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高槻市スポーツ施設情報システムの
利用者登録に関する規則

平成20年4月1日
規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、市が設置するスポーツ施設の利用の促進及び利用の申請等に係る利便性の向上を図るため、市が運用するスポーツ施設情報システム(以下「オーパスシステム」という。)の利用者登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3規則50・一部改正)

(導入施設)

第2条 オーパスシステムを導入するスポーツ施設(以下単に「施設」という。)は、別表に定めるものとする。

(オーパスシステムへの利用者登録)

第3条 オーパスシステムにより施設の利用の申請をしようとするものは、あらかじめ利用者登録を受けなければならない。

2 利用者登録を受けることができるものは、次に掲げるものとする。

  1. 12歳以上の者(小学生を除く。)
  2. 団体(代表者が15歳以上の者(中学生を除く。)であるものに限る。)

3 利用者登録を受けようとするもの(団体にあっては、その代表者。次条第1項において同じ。)が未成年者であるときは、その保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、当該未成年者を現に監護する者をいう。)の同意を得なければならない。

(平23規則39・平28規則32・一部改正、令3規則50・旧第4条繰上・一部改正)

(利用者登録の申請等)

第4条 利用者登録を受けようとするものは、高槻市オーパスシステム利用者登録申請書兼口座振替納付承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により市長に申請する場合は、市長が必要と認める書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 市長は、利用者登録を受けたもの(団体にあっては、その代表者。以下「登録者」という。)に対して、スポーツ施設情報システム利用者登録カード(様式第2号。以下「利用者登録カード」という。)を交付するものとする。ただし、登録者が他の地方公共団体から利用者登録カードと同種のカードを交付されている場合は、この限りでない。

(平22規則3・平23規則39・平28規則32・一部改正、令3規則50・旧第5条繰上)

(申請事項の変更)

第5条 登録者は、前条第1項の申請書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに高槻市オーパスシステム利用者登録変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(平22規則3・一部改正、平23規則39・旧第8条繰上・一部改正、令3規則50・旧第6条繰上・一部改正)

(利用者登録の廃止)

第6条 登録者は、利用者登録を廃止しようとするときは、速やかに高槻市オーパスシステム利用者登録廃止届(様式第4号)及び交付された利用者登録カードを市長に提出しなければならない。

2 第4条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(平22規則3・一部改正、平23規則39・旧第9条繰上・一部改正、令3規則50・旧第7条繰上・一部改正)

(利用者登録の抹消)

第7条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用者登録を抹消し、又はオーパスシステムの利用を一時停止することができる。

  1. 施設の利用料金等の納付をしなかったとき。
  2. 虚偽の申請により利用者登録を受けたとき。
  3. オーパスシステム及び利用者登録カードを不正に使用したとき。
  4. この規則、市の条例若しくは規則で定める施設の管理及び運営に関する規定又はこれらに基づく市長の定めに違反したとき。
  5. オーパスシステムを2年以上利用しなかったとき。
  6. 前各号に掲げるもののほか、登録者として市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前条に規定する場合のほか、登録者が死亡し、又は利用者登録に係る団体が解散したときは、利用者登録を抹消するものとする。

(平23規則39・旧第10条繰上・一部改正、令3規則50・旧第8条繰上・一部改正)

(利用者登録カードの紛失等)

第8条 登録者は、利用者登録カードを紛失し、又は破損し、若しくは汚損したときは、高槻市スポーツ施設情報システム利用者登録カード紛失等届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、利用者登録カードの再交付を受けようとするもの(団体にあっては、その代表者)は、高槻市スポーツ施設情報システム利用者登録カード再交付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 第4条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

4 第1項の場合において、その申請が破損又は汚損を理由とするものにあっては、破損又は汚損した利用者登録カードを提出しなければならない。

5 紛失を理由として利用者登録カードの再交付を受けたものは、当該紛失した利用者登録カードを発見したときは、これを市長に返還しなければならない。

(平23規則39・旧第11条繰上・一部改正、令3規則50・旧第9条繰上・一部改正)

(費用の徴収)

第9条 市長は、第4条第3項の規定により利用者登録カードを交付するときは、利用者登録カードの作成費その他の費用(以下「作成費」という。)として500円を登録者から徴収するものとする。

2 利用者登録カードの作成費の徴収は、口座振替の方法により行うものとする。

(平23規則39・旧第12条繰上・一部改正、令3規則50・旧第10条繰上・一部改正)

(利用者登録カードの携帯等)

第10条 施設の利用の許可を受けたものは、当該施設を利用するときは、利用者登録カードを携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 利用者登録カードの交付を受けたものは、利用者登録カードを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(平23規則39・旧第15条繰上・一部改正、令3規則50・旧第13条繰上・一部改正)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、オーパスシステムの利用者登録に関し必要な事項は、所管部長が定める。

(平23規則39・旧第16条繰上、令3規則50・旧第14条繰上・一部改正)

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に高槻市教育委員会事務局組織規則等の一部を改正する等の規則(平成20年高教委規則第2号)による廃止前の高槻市スポーツ施設情報システムの利用に関する規則(平成12年高教委規則第17号。以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等及び交付されているオーパスカードは、この規則の規定により提出されている申請書等及び交付されているオーパスカードとみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則第3条第2項の規定により利用者登録を受けているものについては、第5条第2項の規定により利用者登録を受けているものとみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、この規則の様式により作成された用紙として使用することができる。

附則(平成22年1月25日規則第3号)抄

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後における古曽部防災公園野球場及び古曽部防災公園体育館の附属設備に係る使用許可、使用料の徴収その他この規則を施行するための必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

3 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市都市公園条例施行規則(以下「旧施行規則」という。)及び高槻市スポーツ施設情報システムの利用に関する規則(以下「旧オーパスシステム利用規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、改正後の高槻市都市公園条例施行規則(以下「新施行規則」という。)及び高槻市スポーツ施設情報システムの利用に関する規則(以下「新オーパスシステム利用規則」という。)の規定により提出されている申請書等とみなす。

5 この規則の施行の際、現に旧施行規則及び旧オーパスシステム利用規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新施行規則及び新オーパスシステム利用規則の様式により作成された用紙として使用することができる。

附則(平成23年10月5日規則第39号)

1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。

2 改正後の高槻市スポーツ施設情報システムの利用に関する規則(以下「新規則」という。)第10条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる申請に係るスポーツ施設情報システム利用者登録カードの交付について適用する。

3 施行日前に改正前の高槻市スポーツ施設情報システムの利用に関する規則(以下「旧規則」という。)第7条の規定により利用者登録を更新されたものに係る旧規則第12条の規定の適用については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により交付されたオーパスカードは、新規則の規定により交付されたスポーツ施設情報システム利用者登録カードとみなす。

5 この規則の施行の際、現に旧規則様式第1号の規定により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則様式第1号の規定により作成した用紙として使用することができる。

6 この規則の施行の際、現に旧規則様式第2号の規定により作成されているオーパスカードは、当分の間、新規則様式第2号の規定により作成したスポーツ施設情報システム利用者登録カードとしてそのまま使用することができる。

附則(平成24年3月30日規則第18号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(平成28年3月30日規則第32号)抄

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年10月3日から施行する。ただし、第2条の規定(同条中高槻市スポーツ施設情報システムの利用に関する規則別表の改正規定を除く。)及び附則第3条の規定は、同年4月1日から施行する。

(高槻市スポーツ施設情報システムの利用に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の際、現に第2条の規定による改正前の高槻市スポーツ施設情報システムの利用に関する規則(以下この条において「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、同条の規定による改正後の高槻市スポーツ施設情報システムの利用に関する規則(以下この条において「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

2 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(平成31年4月26日規則第27号)抄

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

附則(令和3年12月23日規則第50号)抄

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

4 この規則の施行の際、現に前項の規定による改正前の高槻市スポーツ施設情報システムの利用に関する規則様式第1号及び様式第3号の規定により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、同項の規定による改正後の高槻市スポーツ施設情報システムの利用者登録に関する規則様式第1号及び様式第3号の規定により作成された用紙として使用することができる。

附則(令和4年10月17日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平22規則3・平28規則32・一部改正)

高槻市立総合スポーツセンター条例(昭和61年高槻市条例第18号)第3条第1項に定める施設及び同条第2項に定める附属施設 総合スポーツセンター 総合体育館、陸上競技場、テニスコート、青少年運動広場
附属施設 西大樋テニスコート、郡家テニスコート、南大樋運動広場、牧田運動広場、庄所運動広場及び堤運動広場
高槻市都市公園条例(昭和52年高槻市条例第15号)別表第1に定める有料施設 芥川緑地 テニスコート
萩谷総合公園 テニスコート、サッカー場、野球場
古曽部防災公園 野球場、体育館
高槻市立小、中学校設置条例(高槻市条例第581号)本則の表に定める小学校 阿武山小学校及び桃園小学校 運動場夜間照明