東大阪市スポーツ施設情報システムの
利用者の登録等に関する規則
平成23年12月28日東大阪市規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、東大阪市スポーツ施設情報システム(電子計算機によって本市が設置したスポーツ施設(以下「スポーツ施設」という。)の情報の提供、利用等に係る事務を自動的に処理するシステムをいう。以下「情報システム」という。)を利用するための利用者の登録、利用者登録カードの交付等について必要な事項を定めるものとする。
(登録)
第2条 スポーツ施設の使用について情報システムを利用しようとする者は、あらかじめ市長が行う登録を受けなければならない。
(登録資格)
第3条 前条の登録を受けることができる者は、15歳以上の者(中学生を除く。以下同じ。)又は15歳以上の者を代表者とする団体とする。 ただし、第7条の規定により登録を抹消されたことがある者であって、市長が登録することを適当でないと認めるものについては、この限りでない。
(登録申請等)
第4条 第2条の規定により登録を受けようとする者は、あらかじめ東大阪市スポーツ施設情報システム利用者登録申請・変更届出・廃止届出書(様式第1。以下「登録申請・変更届出・廃止届出書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請に際しては、4桁の算用数字による暗証番号を市長に届け出なければならない。
3 市長は、第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、同項の申請を行った者(以下「申請者」という。)が登録資格を有すると認めるときは、当該申請者を情報システム利用者として登録する。
(登録事項の変更の届出)
第5条 前条第3項の規定により市長が行う登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、登録の内容に変更が生じたときは、速やかに登録申請・変更届出・廃止届出書(様式第1)を市長に提出しなければならない。
(登録の廃止の届出)
第6条 登録者は、情報システムの登録を廃止しようとするときは、登録申請・変更届出・廃止届出書(様式第1)により市長に届け出、又は情報システムにより廃止の手続きを行わなければならない。
(登録の抹消等)
第7条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当したときは、登録を抹消又は中止することができる。
- 登録資格が欠けたとき。
- 次条のオーパスカードを不正に使用したとき。
- この規則又はスポーツ施設の利用に関する規則の規定に違反したと認められるとき。
- 前3号のほか、市長が登録者として不適当と認めたとき。
(オーパスカードの交付)
第8条 市長は、第4条第3項の規定により登録を行ったときは、申請者に対し利用者登録カード(様式第2。以下「オーパスカード」という。)を交付する。
(有効期間等)
第9条 第2条の登録の有効期間は、その登録した日から3年を経過する日の属する月の月末までとする。
2 登録者が引き続き登録を受けようとする場合は、登録の有効期間の満了する日の2月前から当該満了する日までに、情報システムにより更新の手続きを行わなければならない。
3 前項の更新の手続きを行った場合は、登録の有効期間を3年間延長するものとし、以後も同様とする。
(オーパスカードの紛失等の届出等)
第10条 登録者は、オーパスカードを紛失し、又は破損、汚損等により使用できなくなったときは、直ちに東大阪市スポーツ施設情報システム利用者登録カード紛失等届出書(様式第3)を市長に提出しなければならない。
2 登録者は、前項の規定によりオーパスカードの紛失の届出をした後において、紛失したオーパスカードを発見したときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。
(オーパスカードの再交付)
第11条 登録者は、前条第1項の届出をした場合において、オーパスカードの再交付を受けようとするときは、東大阪市スポーツ施設情報システム利用者登録カード再交付申請書(様式第4)を市長に提出しなければならない。
2 破損、汚損等により使用できなくなったときの前項の申請には、同項の申請書にそのオーパスカードを添付しなければならない。
(オーパスカードの譲渡等の禁止)
第12条 登録者は、オーパスカードを他人に譲渡し、貸与し、又は不正に使用してはならない。
(オーパスカードの提示)
第13条 スポーツ施設を使用しようとする者は、当該スポーツ施設を使用する際に担当職員からオーパスカードの提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(費用負担)
第14条 第4条第3項の規定による市長が行う登録、第9条第2項の規定による更新又は第11条の規定によるオーパスカードの再交付を受けた者は、 オーパスカードの作成費用その他の費用を支払わなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、オーパスカードの登録、交付等について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則
- この規則は、平成24年1月6日から施行する。
- 改正後の第8条の規定は、この規則の施行の日以後に行われる改正後の第4条の申請に係る利用者登録カードの交付について適用する。
- この規則の施行の際現に改正前の第4条第3項の規定による登録を受けた者が保有する改正前の第8条第2項に規定する同種のカードは、改正後の第8条の規定により交付された利用者登録カードとみなす。
附則
- この規則は、平成10年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
- 第4条に規定する登録申請及び市長が行う登録並びに第8条第1項に規定するオーパスカードの交付については、施行日前においても行うことができる。
- 前項の規定により発行されたオーパスカードの有効期間の起算日は、第9条の規定にかかわらず、平成10年7月1日とする。