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池田市スポーツ施設情報システム
利用者規約

(適用の範囲)

第1条 この規約は、五月山体育館、夫婦池公園テニスコート、猪名川運動場及び総合スポーツセンターの各運動施設(以下「運動施設」という。)について池田市スポーツ施設情報システム(以下「オーパス」という。)により抽選の申込み、利用申請及びこれらの取消(以下「申請行為等」という。)を行う利用者の登録(以下「利用者登録」という。)及び利用について必要な事項を定めるものとする。

(登録申請)

第2条 オーパスにより申請行為等を行う者は、事前にこの規約を承認のうえ所定の申請書により池田市及び池田市教育委員会(以下「池田市等」という。)に利用者登録を申請し、登録を受けなければならない。

(登録資格)

第3条 利用者登録を受けることができる者は、満18歳以上の者とする。ただし、満15歳以上の者で、その親権者の同意がある者についてはこの限りでない。

2 第15条第1号、第2号、第3号又は第5号の事由により登録を抹消された者の利用者登録は認めない。ただし、当該抹消事由が解消し、池田市等が利用者登録を行うことについて支障がないと認めた場合についてはこの限りでない。

3 既に利用者登録を行っている者の重複登録は認めない。

(利用者番号等)

第4条 池田市等は、利用者登録の申請があった場合は、所定の方法により遅滞なく利用者登録を行い、当該申請者に利用者番号及び池田市スポーツ施設情報システム利用者カード(以下「オーパスカード」という。)を交付するものとする。

2 利用者登録された者(以下「登録者」という。)は前項の利用者番号及びオーパスカードを善良なる管理者の注意をもって使用し、管理しなければならない。

(登録期間と登録料等)

第5条 利用者登録の期間は、池田市等が登録を行った日から登録者が登録廃止手続きを行った日又は申請行為等を継続して行わず36ケ月間が経過した日までとする。

2 登録者は池田市に対し、登録料500円を所定の方法により支払うものとする。

3 前項の規定により支払われた登録料は、理由の如何を問わず返還しない。

(市内登録及び市外登録)

第6条 登録者は、以下の条件に基づき市内登録及び市外登録に区分するものとする。

  1. 市内登録とは、登録者のうち池田市に在住又は在勤、在学する者又は団体にあっては所在が市内に在りかつ 団体を構成する人員の7割以上の者が池田市に在住又は在勤、在学する者とする。
  2. 市外登録とは、第1号に示す条件を満たしていない者とする。

(登録者が利用できるサービス)

第7条 登録者は運動施設の利用に関して、本人の利用者番号、暗証番号及びパスワードその他所要の事項を入力することにより、次の手続きについて、オーパスによるサービスを受けることができる。

  1. 抽選申込み(市内登録者及び市内登録団体に限る。)
  2. 抽選結果の確認
  3. 利用申請
  4. 抽選申込及び利用申請の取消
  5. 口座振替による料金の支払い
  6. 利用者登録の廃止申請

(施設利用時のオーパスカードの携帯等)

第8条 オーパスにより利用申請した施設の利用にあたっては、登録者は当該施設の利用に関する定めを遵守するとともに、常にオーパスカードを携帯し、施設管理者の求めがあった場合は、これを提示しなければならない。

(使用料及び登録料の支払い)

第9条 オーパスによる利用申請を行った場合の施設使用料は、当該利用のあった月の翌月の20日に、池田市等が指定する金融機関の承諾を得た預金口座から口座振替の方法により、池田市等の指定する預金口座へ納入するものとする。ただし、振替日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日に振替を行うものとする。

2 前項に規定する池田市等の指定する預金口座は、地方自治法施行令(昭和22年度政令第16号)第158条第1項の規定により池田市等が徴収委託を行う(一財)池田みどりスポーツ財団の預金口座とする。

3 登録料については、池田市等が登録を行った翌月の所定の日に、第1項と同様の方法により納入するものとする。

4 使用料及び登録料の領収書は、口座振替を代行した金融機関の通帳の記載又はオーパスの端末機から出力する利用実績に係る帳票をもって、これに代えるものとする。

5 池田市等がオーパスによる施設利用を認めた場合は、利用者番号に関して、盗用その他いかなる事由があっても、当該利用者番号を有する登録者が施設利用料を支払う責を負うものとする。

(オーパスカードの紛失、盗難及び利用者番号の盗用等)

第10条 登録者は、オーパスカードの紛失や盗難又は利用者番号の盗用にあったときは、直ちに池田市等にその旨を届け出なければならない。

2 前項の届け出以前に他人に利用者番号を使用された場合は、当該使用に係る使用料等は登録者の負担とする。

(オーパスカードの再発行)

第11条 池田市等は原則として、オーパスカードの再発行は行わない。ただし、池田市等は、紛失、盗難、毀損、滅失等の原因について、池田市等が適当と認めた場合に限り、無償でオーパスカード(紙カード)の再発行を行うものとする。

(申請内容の変更)

第12条 登録者は、利用者登録申請時に池田市等に申請した内容に変更が生じた場合は、遅滞なく、所定の申請書によりその旨を池田市等に申請しなければならない。

(利用の一時停止)

第13条 池田市等は、登録者の使用料、登録料の支払いについて請求金額が口座振替できない場合又はオーパスの利用が適正でない場合には、当該登録者のオーパスの利用を一時停止することができる。

(予約の取消)

第14条 池田市等は、登録者が次のいずれかに該当した場合、登録者の同意を得ることなく、当該登録者が行った抽選申込み及び利用申請を取り消すことができる。

  1. 使用料又は登録料を遅滞した場合
  2. 他の登録者の利用者番号を利用し、大量の抽選申込み又は利用申請を行ったことが判明した場合
  3. 池田市暴力団の排除に関する条例第10条の規定に基づく、暴力団、暴力団員及び暴力団密接関係者の利益となると認められる場合

2 池田市等は、前項の規定により予約を取消した場合において、当該取消しに伴う損害賠償の責めを負わない。

(利用者登録の抹消)

第15条 池田市等は、登録者が次のいずれかに該当した場合は、登録者の同意を得ることなく、当該登録者の利用者登録を抹消することができる。この場合、登録者は直ちにオーパスカードを返還するとともに、池田市等に対する債務の全額を直ちに返済しなければならない。

  1. 虚偽の申請をした場合
  2. 本規約のいずれかに違反した場合
  3. 継続して使用料等を遅滞した場合
  4. 登録者が申請行為等を36ケ月間行わなかった場合
  5. 登録者が死亡した場合又は登録団体が解散した場合
  6. 池田市等が登録者として不適格と認めた場合

(登録情報の字体)

第16条 登録者が登録申請書等に記載した字体が、オーパスで取り扱い困難な場合は、標準文字で登録し、事務処理はこの標準文字で行うものとする。

(その他)

第17条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。