和泉市スポーツ施設情報システム
利用者規約
(適用の範囲)
第1条 和泉市立運動施設、和泉市立体育館及び有料公園施設の各運動施設(以下「社会体育施設等」という。)について和泉市スポーツ施設情報システム(以下「システム」という。)により抽選の申込み、利用申請及びこれらの取消(以下「申請行為等」という。)を行う利用者の登録(以下「利用者登録」という。)及び利用について必要な事項を定めるものとする。
(登録申請)
第2条 システムにより申請行為等並びに口座振替納付を行う者は、事前に、この規約を承認のうえ所定の申請書により、和泉市及び和泉市教育委員会並びに和泉市が指定するもの(以下「和泉市等」という。)に利用者登録及び口座振替納付を申請し、登録を受けなければならない。
2 申請者は、登録申請時に市内在住、在勤、在学を証明できる書面を提示しなければならない。
(登録資格)
第3条 利用者登録を受けることができる者は次の各号のとおりとする。
- 個人にあっては満18歳以上の者又は満15歳以上満18歳未満の者で、親権者等の同意があるもの
- 団体にあってはその代表者が満18歳以上である者
(登録の種別)
第4条 市内登録者とは、市内在住、在勤、在学の者及び団体とする。それ以外の登録者は、市外登録者とする。
(利用者番号及びカードの交付)
第5条 和泉市等は、利用者登録の申請があった場合は、所定の方法により遅滞なく利用者登録を行い、当該申請者に利用者番号及び利用者登録カード(以下「カード」という。)を交付する。
(登録期間と更新手続き)
第6条 利用者登録の期間は、和泉市等が登録を行った日の翌月の1日から起算して2年間とする。
2 登録者は、登録を更新しようとする場合は、有効期限内に更新手続きをしなければならない。その際、身分証明書等を提示しなければならない。
3 有効期限を超過した場合、カードの効力は失効するものとする。
(登録者が利用できるサービス)
第7条 登録者は社会体育施設等の利用に関して、本人の利用者番号、暗証番号その他所要の事項を入力することにより次の各号の手続きについて、システムによるサービスを受けることができる。ただし、抽選申込みは市内登録者に限るものとする。
- 抽選申込み
- 抽選結果の確認
- 利用申請
- 抽選申込及び利用申請の取消
- 口座振替による料金の支払い
(施設利用時のカードの携帯等)
第8条 システムにより利用申請した施設の利用にあたっては、利用者は、当該施設の利用に関する定めを遵守するとともに、常にカードを携帯し、施設利用時にこれを提示しなければならない。
(利用料金の支払い)
第9条 システムによる利用申請を行った場合の施設利用料金は、当該利用のあった月の翌月の20日に、和泉市等が指定する金融機関の承諾を得た預金口座から口座振替の方法により、和泉市等の指定する預金口座へ納入するものとする。ただし、振替日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日に振替を行うものとする。
2 利用料金の領収書は、発行しないものとする。
3 和泉市等がシステムによる施設利用を認めた場合は、利用者番号及び暗証番号に関して、盗用その他いかなる事由があっても、当該利用者番号又は登録番号を有する登録者が施設利用料金を支払う責めを負うものとする。
(カードの紛失・盗難・再発行)
第10条 登録者は、カードの紛失や盗難にあったときは、直ちに和泉市等にその旨を届け出なければならない。
2 前項の届け出があった場合は、社会体育施設等の窓口で新たな利用者番号及びカードを再発行するものとする。
(申請内容の変更)
第11条 登録者は、利用者登録申請時に和泉市等に申請した住所、電話番号、口座番号に変更が生じた場合は、遅滞なく、所定の申請書によりその旨を和泉市等に申請しなければならない。
(利用の一時停止)
第12条 和泉市等は、登録者の利用料金の支払いについて請求金額が口座振替できない場合又はシステムの利用が適正でない場合には、当該登録者のシステムの利用を一時停止することができる。
(利用者登録の廃止)
第13条 登録者は、利用者登録を廃止しようとする場合は、すみやかに廃止手続きをしなければならない。ただし、次の各号に該当する場合、廃止することができない。
- 利用料金が納付されていない場合
- 利用料金を滞納している場合
- 廃止希望日以降の予約情報が存在する場合
(利用者登録の抹消)
第14条 和泉市等は、登録者が次の各号のいずれかに該当した場合は、登録者の同意を得ることなく、当該登録者の利用者登録を抹消することができる。この場合、登録者は直ちにカードを返還するとともに、和泉市等に対する債務の全額を直ちに返済しなければならない。
- 虚偽の申請をした場合
- 本規約のいずれかに違反した場合
- 利用料金を滞納した場合
- 和泉市等が登録者として不適格と認めた場合
- 登録有効期限を6ヶ月以上経過した場合
(登録情報の字体)
第15条 登録者が登録申請書等に記載した字体が、システムで取扱い困難な場合は、標準文字で登録し、事務処理はこの標準文字で行うものとする。
(その他)
第16条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
- この規約は平成11年4月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第4条の規定は、平成11年2月16日から施行する。
- この規約の施行前に行われた利用者登録については、第5条第1項の規定にかかわらず、登録期間の起算日を平成11年4月1日とする。
附則
この規約は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規約は、平成24年1月6日から施行する。