堺市スポーツ施設情報システムの
利用者登録に関する
確認及び遵守事項
1.(登録者)
- 堺市スポーツ施設情報システム(以下、「システム」という)の所定の登録申請書で申し込まれた個人及び団体で、適当と認めたものを登録者とします。
- 登録者(団体の場合はその代表者)はシステムにより使用申込手続きができる堺市のスポーツ施設(以下、「施設」という)の使用料・利用料金の支払い等責任を引き受けるものとします。
- 登録者はシステムにより施設の使用申込手続きをする場合は、営利又は入場料を徴収しての施設使用をしないものとします。
- 施設又はシステムの管理運営の都合で、システムによる施設の使用申込手続きができない場合や使用の対象となる施設が限定される場合があります。
2.(パスワード)
システム登録後、インターネットによる施設の使用申込等に必要なパスワードはシステム登録時に仮発行されたものを
登録者において、インターネットに接続可能な携帯電話、パーソナルコンピューターから変更することとします。
3.(利用者登録カードの発行)
- 登録には、利用者登録番号(以下、「登録番号」という)を印字した利用登録者カード(以下、「オーパスカード」という)を発行します。
- オーパスカードはカード上に印字された登録者以外は使用できません。また、登録者はオーパスカードを善良なる管理者の注意をもって使用し管理する必要があります。
- 登録者は、他人にオーパスカードを譲渡、貸与することはできません。
- 登録者は、オーパスカードの使用及び管理に際して注意を怠った場合、それに起因してオーパスカードが不正に使用された時は、施設の使用料・利用料金の支払いの責任を負うものとします。
4.(利用者登録番号)
- 登録者全員に異なる8桁の登録番号を割り当てます。
- オーパスカード上に印字された登録番号は、所定の方法によりシステムに登録されます。また、登録者は登録番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意を持って管理するものとします。
5.(暗証番号等)
- 登録者が申請時に所定の登録申請書に記載した4桁の暗証番号は、所定の方法によりシステムに登録されます。
また、登録者は暗証番号及びパスワード(以下、「暗証番号等」という)を他人に知られないよう善良なる管理者の注意を持って管理するものとします。 - システムによる施設の使用申込手続きの際、入力された暗証番号等と登録された暗証番号等との一致が確認されて
システムが利用された場合、暗証番号等について盗用その他事故があっても、登録者は、それに伴い発生する施設使用料・利用料金の支払いの責を負うものとします。
6.(登録期間)
登録日から、3年間を登録期間とします。
なお、更新月(登録日の属する月の3年後の同月)2ヵ月前から更新月末までに登録者が更新手続きをした場合は、
登録期間を3年間更新するものとし、以後この例により登録期間を更新するものとします。
7.(施設使用申請等の情報処理提供)
-
所定の施設に関して、システムと通信できる端末機(電話機、パソコン、街頭端末機)により登録者が登録番号、暗証番号、パスワード(電話機を除く)を入力することで次の手続きの情報処理提供(以下、「サービス」という)を受けることができます。
(1)抽選の申込
(2)抽選結果の確認
(3)使用申請
(4)使用許可の取消し申請
(5)口座振替による料金の支払い
(6)施設使用実績等施設使用に係る情報の取得 - 1.の(1)~(5)の手続きは所定の期間に行う必要があります。
- 1.の(1)~(3)の手続きは所定の回数制限に従うものとします。この回数制限は、オーパスカード1枚当たりの制限とします。
8.(メールアドレスの登録)
インターネットサービスに付随する関連サービスを受けようとする場合は、あらかじめインターネットに接続可能な携帯電話、
パーソナルコンピューターから所定の事項を入力することによりメールアドレス(以下、「アドレス」という)を登録することとします。
9.(施設規則の遵守及びカードの携帯、提示)
- 使用申請した施設の使用に当たっては、当該施設に定められた関係規則に従い、定められた目的以外には使用しないものとします。
- 施設の使用に際しては、登録者がオーパスカードを携帯し、施設の職員等に提示する必要があります。
10.(料金の支払等)
- システムと通信できる端末機で納入を通知した施設の使用料・利用料金は、通知した内容(金額、期日)に従って
口座振替の方法により支払うものとします。 - 登録時に規定した施設の使用料・利用料金の料金区分が生徒等の区分の場合、当該の区分は、
登録者(個人)が満18歳に達する日以後の最初の3月31日を越えた時点で、自動的に一般の区分に変更します。
11.(領収書)
料金等の領収証書は発行しないものとします。
12.(オーパスカードの紛失、盗難)
- オーパスカードが紛失、盗難にあったときは、登録者は直ちにその旨を施設(体育館等に限る)またはスポーツ施設課に届出るものとします。
- 前項の届出までに他人にオーパスカードを使用された場合、それに伴って発生する施設の使用料・利用料金は登録者の負担とします。
13.(オーパスカードの再発行)
オーパスカードの再発行については、所定の手続きにより行うものとします。
14.(利用の一時停止)
施設使用料・利用料金の請求金額が口座振替できない場合、使用施設の関係規則の違反行為があった場合、
または本事項に違反した場合などには、サービスを一時停止することができるものとします。
15.(届出事項の変更及び登録の廃止届)
- 登録者が所定の登録申請書によって届出た事項について、変更が生じた場合、または登録を廃止する場合は、
遅滞なく所定の届出用紙により施設(体育館等に限る)またはスポーツ施設課に届出るものとします。(いずれの場合でもオーパスカード・運転免許証等が必要です。) - 1.の変更に関する届出がないため、堺市等からの通知又は送付書類その他のものが延着、または到着しなかった場合には、登録者は異議を申し出ないものとします。
- 1.にかかわらず、届出た暗証番号等については、インターネットに接続可能な携帯電話、パーソナルコンピューターから所定の事項を入力することにより変更することができるものとします。
16.(登録の抹消)
登録者が次のいずれかに該当した場合は、登録を抹消できるものとします。この場合には、登録者は使用料・利用料金全額を納付するものとします。
- 虚偽の申告をした場合
- 本事項のいずれかに違反した場合
- 使用料・利用料金その他本市に対する債務の履行を怠った場合
- 登録者が所定の登録廃止の手続きを行い、認められた場合
- 住所変更の届出を怠る等、登録者の責に帰すべき事由により、登録者への通知が不能となった場合
- 以上に掲げるもののほか、登録者として、不適格と認めた場合
17.(登録情報の字体)
登録申請者が登録申請書に記入した字体がシステムで取扱い困難である場合には、類似する文字により登録するものとします。
よって、システムで表示される字体及び郵便物の字体は実際の文字と異なる場合があります。